簡易宿泊所とは。営業許可の条件詳細や安全性について紹介。
簡易宿泊所を巡るニュースが話題になっています。「簡易宿泊所」という聞きなれない言葉がありましたので、簡易宿泊所とはどのようなものなのか、また、営業許可の条件やその安全性についてもご紹介します。
「簡易宿泊所」の定義は「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」です。そもそも宿泊施設は法律によって3つに分類されます。旅館業法上、「ホテル」「旅館」「簡易宿泊所」の3つです。となります。一口に「ホテル」「旅館」と「簡易宿泊所」の大きな違いについてご説明します。まず、設備面で言えば簡易宿泊所はホテル、旅館よりも簡素です。また、風呂・トイレは共同です。「簡易宿泊所」と言われる建物の中でイメージがつきやすいのはカプセルホテルではないでしょうか。
旅館営業をするための条件は原則として「5部屋以上の客室とそれに伴う店員を必要とすること」ですが、その基準に達しない場合は簡易宿泊所に該当します。簡易宿泊所の経営をするためには都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では市長又は区長)の許可を受けなければなりません。
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安全面では・・・
多くの方は簡易宿泊所の安全性が気になられているのではないでしょうか。その安全性を測るのはやはり建物の構造設備の基準ではないでしょうか。簡易宿泊所営業をする施設には構造設備の基準が旅館業法施行条例で以下のように定められています。
①客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。②階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。③適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。④当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。⑤宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。⑥適当な数の便所を有すること。⑦その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
非常に多くの条件がありますが、火災などが起きた場合に通常の建物では作動するスプリンクラー設置の義務は条件には入っていませんでした。その他にも屋内消火栓の設置義務もありません。
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安全面で少し疑問が残る簡易宿泊所。実態としては日雇い労働者の方々や生活保護受給者が多く住む施設となっているようです。
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